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TERMS OF USE

第1条(目的)

この約款は、(株)ムジンビアンエイチ(電子商取引事業者)が運営するインターネットショッピングモール(以下「モール」という)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用する上でサイバーモールと利用者の 権利、義務および責任を規定することを目的としています。
※パソコン通信、無線などを利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この約款を準用します。

第2条(定義)

  1. 1.「モール」とは、会社が財貨または用役(以下「財貨など」という。 サイバーモールを運営する事業者の意味でも使用します。
  2. 2. 「利用者」とは、「モール」にアクセスし、本規約に従って「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員をいいます。
  3. 3. 「会員」とは「モール」に会員登録をした者であり、継続的に「モール」が提供するサービスを利用できる者をいいます。
  4. 4. 「非会員」とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者をいいます。

第3条(約款等の明示及び説明及び改正)

  1. 1. 「モール」は、この約款の内容と相互及び代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の不満を処理できる所の住所を含む)、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信 販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が容易に知ることができるようにサイバーモールの初期サービス画面(前面)に掲示します。 ただし、約款の内容は、利用者が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。
  2. 2. 「モール」は、利用者が約款に同意する前に約款に定められている内容のうち、約款撤回、配送責任、払い戻し条件などの重要な内容を利用者が理解できるように、別途の接続画面またはポップアップ画面などを提供し、利用者 の確認を求める必要があります。
  3. 3. 「モール」は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書および電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網」 利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」など関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができます。
  4. 4. 「モール」が約款を改正する場合には、適用日時及び改正理由を明示し、現行約款とともにモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで公知します。 ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて公知します。 この場合、「モール」は、改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較し、利用者がわかりやすく表示する。
  5. 5. 「モール」が約款を改正する場合には、その改正約款は、その適用日以降に締結される契約にのみ適用され、その以前にすでに締結された契約については、改正前の約款条項がそのまま適用されます。 ただし、既に契約を締結した利用者が改正約款条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改正約款の公知期間内に「モール」に送信して「モール」の同意を受けた場合には、改正約款条項が適用 になります。
  6. 6. この約款で定めない事項及びこの約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は相関例 に従います。

第4条(サービスの提供及び変更)

  1. 1. 「モール」は以下の業務を行います。
    1. 1. 財又はサービスに対する情報提供及び購買契約の締結
    2. 2. 購入契約が締結された財貨または用役の配送
    3. 3. その他「モール」が定める業務
  2. 2. 「モール」は、財又はサービスの品切れ又は技術的仕様の変更等の場合には、将来締結される契約により提供する財又はサービスの内容を変更することができます。 この場合は、変更された商品またはサービスの内容および提供日を指定し、現在の商品またはサービスの内容を投稿した場所に直ちに通知します。
  3. 3. 「モール」が提供することにより利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨等の品切れ又は技術的仕様の変更等の事由に変更する場合には、その事由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。
  4. 4. 前項の場合、「モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。 ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。

第5条(サービスの中断)

  1. 1. 「モール」は、コンピュータ等の情報通信設備の保守点検・交換及び故障、通信の断絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することがあります。
  2. 2. 「モール」は、第1項の事由でサービスの提供が一時的に中断されることにより、利用者または第3者が被った損害に対して賠償します。 ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。
  3. 3. 事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合等の理由でサービスを提供できなくなる場合には、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」で提示した条件により 消費者に報酬を与えます。 ただし、「モール」が補償基準等を告知しない場合には、利用者のマイレージ又は積立金等を「モール」で通用される通貨価値に相当する現物又は現金で利用者に支給します。

第6条(会員加入)

  1. 1. 利用者は「モール」が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。
  2. 2. 「モール」は、第1項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
    1. 行く。 加入申請者がこの約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として「モール」の会員再加入承諾を得た 場合には例外とする。
    2. 私。 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    3. だ。 その他の会員として登録することが「モール」の技術上、著しく支障があると判断される場合
  3. 3. 会員登録契約の成立時期は、「モール」の承諾が会員に到達した時点とします。
  4. 4. 会員は、会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当な期間内に「モール」に対して会員情報修正等の方法でその変更事項を知らせなければなりません。

第7条(会員脱退及び資格喪失等)

  1. 1.会員は「モール」にいつでも退会を要請することができ、「モール」は直ちに会員脱退を処理します。
  2. 2. 会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させることができます。
    1. 行く。 加入申請時に虚偽内容を登録した場合
    2. 私。 「モール」を利用して購入した財貨等の代金、その他「モール」の利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
    3. だ。 他人の「モール」の利用を妨げたり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合
    4. ラ。 「モール」を利用して法令又はこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合
  3. 3. 「モール」が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されるか、30日以内にその理由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることがあります。
  4. 4. 「モール」が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します。 この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消の前に少なくとも30日以上の期間を定めて召命する機会を付与します。

第8条(会員に対する通知)

  1. 1. 「モール」が会員に対する通知をする場合、会員が「モール」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレスにすることができます。
  2. 2. 「モール」は、不特定多数会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することで、個別通知に代えることができます。 ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知を行います。

第9条(購入申請及び個人情報提供同意等)

  1. 1. 「モール」利用者は、「モール」上で次又は類似の方法により購入を申請し、「モール」は、利用者が購入申請をする際に、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
    1. 私。 受信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
    2. だ。 約款内容、請約撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費などの費用負担に関する内容に対する確認
    3. ラ。 本規約に同意し、上記3.号の事項を確認または拒否する表示
      (はい、マウスクリック)
    4. ない。 財貨等の購入申請及びこれに関する確認又は「モール」の確認に対する同意
    5. バー。 決済方法の選択
  2. 2. 「当サイト」が第三者に購入者個人情報を提供する必要がある場合 1) 個人情報を提供される者、2)個人情報を提供される者の個人情報利用目的 4)個人情報の提供を受ける者の個人情報の保有および利用期間を購入者に知らせ、同意を得なければなりません。 (同意を受けた事項が変更される場合も同様です。)
  3. 3.「モール」が第三者に購入者の個人情報を取り扱うことができるように業務を委託する場合には、1)個人情報取扱委託を受ける者、2)個人情報取扱委託をする業務の内容を購入者に知らせ、 同意する必要があります。 (同意を受けた事項が変更される場合も同様です。) ただし、サービス提供に関する契約履行のために必要であり、購入者の便宜増進に関連する場合には「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」で定めている方法で 個人情報の取り扱い方針で通知することで、告知手続きと同意手続きを経る必要はありません。

第10条(契約の成立)

  1. 1. 「モール」は、第9条のような購入申請に対して次の各号に該当すれば承諾しないことがあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意が得られなければ、未成年者本人又は法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
    1. 行く。 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    2. 私。 未成年者がタバコ、酒類等青少年保護法で禁止する財及び用役を購入する場合
    3. だ。 その他購入申請に承諾することが「モール」技術上、著しく支障があると判断する場合
  2. 2. 「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知形態で利用者に到達した時点で契約が成立したものとします。
  3. 3. 「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認及び販売可否、購入申請の訂正取り消し等に関する情報などを含める必要があります。

第11条(支払方法)

「モール」で購入した財貨または用役に対する代金支払方法は、次の各号の方法のうち、利用可能な方法で行うことができます。 ただし、「モール」は、利用者の支給方法について財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。

  1. 1. フォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
  2. 2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
  3. 3. オンライン無通帳入金
  4. 4. 電子マネーによる決済
  5. 5. 受領時代金支給
  6. 6. マイレージなど「モール」が支給したポイントによる決済
  7. 7. 「モール」と契約を結んだり、「モール」が認めた商品券による決済
  8. 8. その他電子的支給方法による代金支給等

第12条(受信確認通知・購入申請の変更及び取り消し)

  1. 1. 「モール」は、利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
  2. 2. 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後直ちに購入申請の変更及びキャンセルを要請することができ、「モール」は配送前に利用者の要請がある場合には遅滞なくその 要求に応じて処理する必要があります。 ただし、既に代金を支払った場合には、第15条の請約撤回等に関する規定に従います。

第13条(財貨等の供給)

  1. 1.「モール」は、利用者と財貨等の供給時期に関して別途の約定がない限り、利用者が申請をした日から7日以内に財貨などを配送できるよう、注文制作、包装などその他の必要な措置をとる します。 ただし、「モール」が既に財貨等の代金の全部又は一部を受けた場合には、代金の全部又は一部を受けた日から3営業日以内に措置をとります。 このとき「モール」は、利用者が財貨などの供給手続き及び進行事項を確認できるように適切な措置を行います。
  2. 2. 「モール」は、利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。 もし「モール」が約定配送期間を超えた場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。 ただし、「モール」が故意・過失がないことを立証した場合には、この限りではありません。

第14条(返金)

「モール」は、利用者が購入申請した財貨等が品切れ等の事由で引渡又は提供ができないときは遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受けた場合には代金を受けた日から3 営業日以内に払い戻しまたは払い戻しに必要な措置を講じます。

第15条(請約撤回等)

  1. 1. 「モール」と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項による契約内容に関する書面を受けた日(その書面を受けた 時より財貨等の供給が遅くなった場合には財貨等の供給を受けたり、財貨等の供給が始まった日をいいます)から7日以内には請約の撤回ができます。 ただし、請約撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別段の定めがある場合には、同法規定に従います。
  2. 2. 利用者は、財貨等の配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合には返品及び交換はできません。
    1. 行く。 利用者に責任ある事由で財貨等が滅失又は毀損された場合(ただし、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合には請約撤回をすることができます)
    2. 私。 利用者の使用又は一部の消費により財貨等の価値が著しく減少した場合
    3. だ。 時間の経過により再販が困難になるほど財貨等の価値が著しく減少した場合
    4. ラ。 同じ性能を持つ財などで複製が可能な場合、そのオリジナルである財などの包装を損なった場合
  3. 3. 第2項第2号~第4号の場合に「モール」が事前に請約撤回等が制限される事実を消費者が容易に分かるところに明記したり、試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合、利用者の請約 撤回などは制限されません。
  4. 4. 利用者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず財貨等の内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行されたときは、当該財貨等の供給を受けた日から3月以内、その事実を知らない 日または分かった日から30日以内に請約撤回などができます。

第16条(請約撤回等の効果)

  1. 1.「モール」は、利用者から財貨等を返還された場合、3営業日以内に既に支給された財貨等の代金を返金します。 この場合、「モール」が利用者に財貨等の還付を遅延したときは、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延金利を乗じて算定した遅延金利を支給します。
  2. 2. 「モール」は、上記代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカード又は電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支給したときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を 停止またはキャンセルを要求します。
  3. 3. 請約撤回等の場合、供給された財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します。 「モール」は、利用者に請約撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。 ただし、財貨等の内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行され、請約撤回等をする場合、財貨等の返還に必要な費用は「モール」が負担します。
  4. 4. 利用者が財貨等の提供を受けたときに発送費を負担した場合に「モール」は、請約撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者がわかりやすいように明確に表示します。

第17条(個人情報保護)

当社は、無料で提供されるサービスに関して、会員に何らかの損害が生じた場合でも、同損害が当社の重大な過失による場合を除き、これに対して責任を負いません。

第18条(免責条項)

  1. 1. 「モール」は、利用者の個人情報収集時にサービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
  2. 2. 「モール」は、会員登録時に購入契約履行に必要な情報をあらかじめ収集しません。 ただし、関連法令上の義務履行のために購入契約の前に本人確認が必要な場合として、最小限の特定個人情報を収集する場合には、この限りではありません。
  3. 3. 「モール」は、利用者の個人情報を収集・利用するときは、当該利用者にその目的を告知し、同意を受けます。
  4. 4. 「モール」は収集された個人情報を目的外の用途で利用することができず、新たな利用目的が発生した場合または第三者に提供する場合には、利用・提供段階で当該利用者にその目的を告知し同意を受けます 。 ただし、関連法令に別段の定めがある場合には例外とします。
  5. 5.「当サイト」が第2項及び第3項により利用者の同意を受けなければならない場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第 3 者に対する情報提供関連事項(提供された者、提供目的及び提供する情報の内容)等「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項が規定する事項をあらかじめ明示又は告知しなければならず ユーザーはいつでもこの同意を取り消すことができます。
  6. 6. 利用者はいつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧及びエラー訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。 利用者がエラーの訂正を要求した場合には、「モール」はそのエラーを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
  7. 7. 「モール」は、個人情報保護のために利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者提供、 改ざん等による利用者の損害に対してすべての責任を負います。
  8. 8. 「モール」またはそれから個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
  9. 9. 「モール」は個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄をあらかじめ選択したものに設定しておきません。 また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒絶時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目ではなく個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒絶を理由に会員登録等サービス 提供を制限または拒否しません。

第19条(“モール”の義務)

  1. 1. 「モール」は、法令とこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところにより、持続的かつ安定的に財貨・役務を提供することに最善を尽くさなければなりません。
  2. 2. 「モール」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
  3. 3. 「モール」が商品や用役に対して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条 所定の不当な表示・広告行為をすることにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
  4. 4. 「モール」は、利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。

第20条(会員のID及びパスワードに対する義務)

  1. 1.第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
  2. 2. 会員は、自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはならない。
  3. 3. 会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、すぐに「モール」に通知し、「モール」の案内がある場合にはそれに従わなければなりません。

第21条(利用者の義務)

利用者は次の行為をしてはいけません。

  1. 1. 申請または変更時の虚偽内容の登録
  2. 2. 他人の情報盗用
  3. 3. 「モール」に掲示された情報の変更
  4. 4. 「モール」が定める情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示
  5. 5. 「モール」その他第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
  6. 6. 「モール」その他第三者の名誉を傷つけたり、業務を妨害する行為
  7. 7. わいせつ又は暴力的なメッセージ、やけど、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開又は掲示する行為

第22条(連結「モール」と被連結「モール」との関係)

  1. 1. 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例えば、ハイパーリンクの対象には文字、絵、動画などが含まれる)方式などで連結された場合、前者を連結「モール」(ウェブサイト)といい、後者 を被接続「モール」(ウェブサイト)といいます。
  2. 2. 連結「モール」は、被接続「モール」が独自に提供する財貨等により利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという意味を連結「モール」の初期画面または接続される時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。

第23条(著作権の帰属及び利用制限)

  1. 1. 「モール」が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は、「モール」に帰属します。
  2. 2. 利用者は、「モール」を利用して得た情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属した情報を「モール」の事前の承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的に利用したり、 三者に利用させてはいけません。
  3. 3. 「モール」は、約定に従って利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。

第24条(紛争解決)

  1. 1. 「モール」は、利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
  2. 2. 「モール」は、利用者から提出される苦情及び意見は優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
  3. 3. 「モール」と利用者との間に発生した電子商取引紛争に関連して利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。

第25条(裁判権及び準拠法)

  1. 1. 「モール」と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴当時利用者の住所又は居所が明らかでない、又は外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
  2. 2. 「モール」と利用者の間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。

付則1.

(施行日)この約款は2022年11月01日から施行される。